会計監査・合意された手続(AUP)に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
公認会計士は金融商品取引法監査、会社法監査、学校法人及び労働組合等の法定監査をはじめとして、マンション管理組合等の任意監査(会計監査)や合意された手続(AUP)を行います。
当事務所長は、大手監査法人での豊富な監査経験等により、金融商品取引法監査、会社法監査をはじめとして、投資法人監査、学校法人監査、独立行政法人監査、国立大学法人監査、政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書監査の経験があります。
また、合意された手続(AUP)においても、上場準備会社に対する財務諸表項目に対するショートレビュー及びコンフォート・レター、M&Aが行われる場合のデュー・ディリジェンスに加えて、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の減免申請に関する確認業務、ライセンス契約における販売報告書等の確認業務の実績があります。
会計監査と合意された手続(AUP)には明確な違いがあります。まず、合意された手続(AUP)は聞き慣れないワードですので、簡単にご説明します。
〇合意された手続(AUP)とは
合意された手続(Agreed Upon Proceduresの略でAUPという)とは、予め公認会計士とお客様とで合意した手続のみを実施し、その結果を報告するものです。法令で求められている場合に加えて、特定の利用者等の求めに応じて任意に財務情報を調査する場合など、幅広く利用されています。
〇会計監査と合意された手続(AUP)の違いとは?
会計監査と合意された手続(AUP)には、前者は「基本的には概括的に監査を行う」、後者は「合意をしている内容のみを手続を行う」という点で対象範囲に違いがあります。また、会計監査では財務諸表が適正に作成されているかということや会計全般に問題がないかということを監査し、監査人として意見を表明する責任を負います。しかし、合意された手続(AUP)では依頼者との間で交わされた合意によってのみ手続が行われ、依頼者が公認会計士の実施した作業から自らの責任で結論を導くことになります。
村田朗公認会計士・税理士事務所では、港区、千代田区、渋谷区、目黒区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉、京都、兵庫、大阪、奈良における、上場支援(IPOサポート)、会社設立、税務、補助金申請、融資・事業計画書作成はじめ、財務・会計支援、会計監査・合意された手続(AUP)、財務DD・株式価値評価、内部統制・内部監査支援など多岐にわたって対応しております。会計監査・合意された手続(AUP)にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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村田 朗Akira Murata / 公認会計士・税理士・中小企業診断士
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所在地 | 村田朗公認会計士・税理士事務所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目8番2号 合同会社AMマネジメント 東京都千代田区麹町1丁目6番9号 |
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