合意された手続(AUP)が利用されるケース
合意された手続(AUP)とは、公認会計士がクライアントの会計監査を行う際に、通常の会計監査ではなくクライアントとあらかじめ合意した内容、項目のみに対して手続を行うことを言います。
この合意された手続はどのような時に利用されるのでしょうか。
■合意された手続(AUP)が利用されるケース
合意された手続(AUP)が活用されるケースとしては、通常の会計監査だけでは対応できない、財務会計面での信頼性を上げたいという場合などに活用されます。
主な利用例としては、上場準備会社(IPO)での財務諸表項目に対するショートレビュー、コンフォート・レター、M&Aが行われる場合の買収予定先の財務調査(デュー・ディリジェンス)です。
これらは、通常の会計監査の補完的な位置になります。
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