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【知らないと数十万円の損】会社設立1年目に必ずやるべき「青色申告」の節税効果

会社を設立し、事業をスタートさせた経営者がまず行うべきことのひとつが、青色申告の承認を受けることです。

本記事では、会社設立直後に絶対に行うべき青色申告と、その節税効果について解説します。

法人の青色申告でいくら節税できるのか?

日本の税制は、適正な帳簿をつけて正確に申告を行う納税者に対して、手厚い優遇措置を与える仕組みを採用しています。

そのため、会社設立後に青色申告事業者になると、次のような優遇措置を受けられます。

赤字(欠損金)の10年間の繰越控除による節税

会社設立1年目や2年目は、初期投資や顧客開拓の費用が先行し、決算が赤字(欠損金)になることが多々あります。

青色申告を行っていれば、この赤字を翌年以降、最長10年間にわたって繰り越し、将来出た黒字(利益)から差し引くことが可能です。

たとえば、1年目に500万円の赤字を出し、2年目に300万円の利益が出たとします。

青色申告でなければ、法人税や法人住民税は次のようにかかります。

 

■法人税(中小企業)300万円×15%=45万円

■法人住民税(法人税割)45万円×10.3%=4万6350円

■法人住民税(均等割)7万円

※資本金1000万円以下、従業員50人以下を想定。

 

青色申告をしていれば、1年目の欠損金を2年目にも繰り越せるので、均等割の7万円のみ支払うだけで済みます。

少額減価償却資産の一括経費化による節税

事業に必要なパソコンやオフィス家具、専門の機械などを購入した際、通常は取得価額が10万円以上になると、数年に分けて少しずつ経費(減価償却費)として計上しなければなりません。

これを減価償却と呼びます。

しかし、青色申告の中小企業であれば、取得価額が40万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、購入したその事業年度に全額を一括して経費(損金)に算入できる特例が用意されています。

1年目の会社の利益が300万円で着地すると見込まれた場合、通常の減価償却費のルールでは、25万円のパソコンを4台(計100万円)購入しても当期に経費として計上できる金額は限定的です。

しかし、青色申告事業者であれば、100万円全額をその年の経費として計上でき、利益を200万円に圧縮できます。

青色申告は会社設立から3か月以内の提出が鉄則

新たに会社を設立し、最初の事業年度から青色申告を行いたい場合、青色申告の承認申請書を所轄の税務署長宛てに提出しなければなりません。

その提出期限は、原則として設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までと規定されています。

この期限は非常に厳格に運用されています。

そのため、たった1日でも提出が遅れた場合、その事業年度については青色申告を行うことができず、強制的に白色申告となります。

1年目の大きな赤字を翌年に繰り越して相殺するなどといったメリットを受けられなくなるため、ご自身での申請に不安がある場合は、税理士への相談を検討するとよいでしょう。

まとめ

今回は、会社設立1年目に行うべき青色申告の節税効果について解説しました。

青色申告には、繰越欠損金や経費の一括計上以外にもさまざまなメリットがあります。

適用を受けたい場合や制度を最大限活用したい場合は、税理士への相談を検討してみてください。

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