会社設立時の決算の決め方|3月が多いのはなぜ?
日本の多くの企業は決算期を3月に設定していますが、本来、決算期は自由に決めることができます。
本記事では、決算期を3月とする企業が多い理由と、決算期を決める際に考慮すべきポイントについて解説します。
決算期は自由に決められる
会社設立時、事業を始める法人は、定款等で定めることにより、事業年度を自由に決めることができます。
ただし、事業年度は1年以内と定められています。
事業年度の末日を決算日といい、この決算日をもって会社の収益や費用を確定させます。
決算期の決定は、その後の資金繰りや税務戦略に影響するため、慎重に行う必要があります。
決算月は3月が多い?
日本の法人で3月を決算期とする企業が比較的多いのは、主に税制改正や公的機関の会計年度の影響を受けているためです。
それぞれ確認していきましょう。
税制改正のタイミング
日本の税制改正は、原則として4月1日から適用されます。
このため、多くの企業は、税制改正の影響を織り込んだ上で決算申告作業を行うために、3月を決算期としています。
これにより、改正内容に対応しやすく、会計処理をスムーズに行えるというメリットがあります。
公的機関の会計年度
国や地方公共団体などの公的機関の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの期間を1つの区切りとしています。
そのため、官公庁や大企業、公共性の高い企業と取引が多い会社などは、相手側の会計年度に合わせて3月を決算期にすることが、取引や予算管理の上で都合が良くなります。
その他、人事異動や組織変更のタイミングに合わせると、人件費計画などの経営管理が行いやすくなります。日本の学校は3月卒業なので、新卒採用者は4月入社となるケースが多いためです。
決算期を決める際のポイント
決算期は自由に決められますが、税務上のメリットを活かしつつ、業務効率が良い時期を選ぶことが重要です。
決算期を決める際は、以下のポイントを考慮しながら検討しましょう。
ポイント➀自社の繁忙期を避ける
決算期は、1年間の会計処理を確定させ、申告書を作成する必要があります。
会社の事業上の繁忙期や人手が不足する時期を決算期と重ねてしまうと、経理業務が滞り、申告期限に間に合わなくなるリスクが高まります。
そのため、事業運営が比較的落ち着いている時期を決算期に設定することで、経理業務を円滑に進めることができます。
ポイント②資金が十分にある時期を選ぶ
法人税の納付は、決算日の約2ヶ月後に確定申告と同時に行われます。
そのため、納税に必要な資金を確実に準備しておく必要があります。
決算月を会社の売上や入金が集中し、手元資金が潤沢にある時期に設定することで、納税のための資金繰りに困るリスクを軽減できます。
ポイント③消費税の免税期間を伸ばす(新設法人の場合)
資本金が1,000万円未満の新設法人は、原則として最初の2事業年度は消費税が免除されます。
この免税期間を活用するためには、第1期目の事業年度をできるだけ長く設定することが重要です。
たとえば、4月1日設立であれば、決算月を翌年3月に設定することで、免税期間を約2年にすることができます。
この制度を有効に活用することで、設立初期の資金繰りに余裕を持たせることができます。
まとめ
法人の決算期は、原則として自由に決めることができます。
ただし、免税期間や業務効率、繁忙期などを考慮に入れ、最終的に決定することが重要です。
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