会社設立|会社の種類
会社の設立を行うことを決意した場合、まずどの種類の会社を設立するのかということを検討するのが一般的です。
そこで、本記事では会社の種類についてご紹介します。
現行法上、会社の種類は4種類あります(会社法第2条第1号)。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類です。
また、株式会社以外の3社を総称して持分会社と呼びます。
株式会社には株主、持分会社には社員という構成員がおり、株主は剰余金の配当、社員は主として利益の配当という形で会社が事業活動によって得た利益の分配を受けることになります。
2020年度(令和2年度)の税務統計によると、単体法人の組織区分は株式会社の数は2,568,109社であり、全法人数の92.1%を占めています。
合名会社、合資会社、合同会社の数はそれぞれ、3,352社(0.1%)、12,967社(0.5%)、133,890社(4.8%)となっています。
株式会社とは、株主が会社に出資し、会社設立がされ、経営者が事業を行って会社を成長させることによって、利益を生み出し株主に利益分配するという会社の形態です。
出資者と経営者が異なることから、所有と経営が分離されている点に特徴があります。
そして株式会社においては、株主は自己の出資額を限度として会社に対して責任を負います(これを有限責任と言います)。
持分会社は、民法上の組合のような性質を有する会社です。
株式会社と異なり、所有と経営が一致している点に特徴があります。
その種類は上記に述べた3種類であり、これら3つの違いは構成員の会社に対する責任の負担の限度が異なるということです。
合名会社の場合、社員全員が会社の債務を負担するという無限責任を負います(会社法第576条第2項)。
つまり、会社債権者が会社財産から債権を回収できない場合、社員は連帯して会社の債務を弁済する責任を負います(会社法第580条第1項)
合資会社の場合、一部の社員は会社の債務に対して無限責任を負い、他の社員は株式会社の株主と同様に有限責任を負います。(会社法第576条第3項)
合同会社の場合は、社員全員が会社に対して有限責任のみを負います(会社法第576条第4項)
会社設立にあたってどの会社を選択するかは、設立費用はもちろんその後の設立準備の手続に違いが生じますし、設立後の会社の特徴も大きく異なります。
そのため、自身の設立したい会社にとってどのような会社形態が好ましいのか慎重に検討する必要があります。
もっとも、どの形態の会社にするか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、公認会計士や税理士などの専門家から助言してもらうことも有効な手段です。
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