会社設立後の手続き
会社の設立手続を経て、会社の経営を行うにあたって、行わなければならない会計・税務に関する手続きが多く存在します。
そこで本記事においては、会社設立後の手続についてご紹介します。
まず、法人の設立をした場合には、税務署に法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などを提出しなければなりません。
これらは法人税の手続に必要であり、会社の本店所在地を管轄する税務署において行われなければなりません。
次に各都道府県税事務所や市町村の役所においても、法人住民税、法人事業税の手続として法人設立届書等の提出が必要となります。
また、年金事務所においては、健康保険等の加入手続が必要となります。この手続には期限があるため、早めに手続きを行うようにしましょう。
その他にも労働基準監督署への提出書類や就業規則の作成、ハローワークにおける手続きや法人口座の開設など、会社設立後はしなければならない手続、提出しなければならない書類が多いです。
中には期限遅れや提出忘れをしてしまうことで不利益を被ることや優遇が受けられなくなってしまうことがあります。
また、多くの書類を全て会社が作成するのは困難です。そこで、公認会計士や税理士などの専門家に依頼して書類作成してもらうことも可能です。
村田朗公認会計士・税理士事務所は、港区、千代田区、渋谷区、目黒区を中心に、東京、神奈川、千葉、埼玉、京都、兵庫、大阪、奈良における、上場支援(IPOサポート)、会社設立、税務、補助金申請、融資・事業計画書作成はじめ、財務・会計支援、会計監査・合意された手続(AUP)、財務DD・株式価値評価、内部統制・内部監査支援など多岐にわたって対応しております。法人設立及びその周辺業務にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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